税制優遇弾力化へ。
社長ブログ
こんにちは、
ご存知の方も多いと思いますが、
住宅取得における様々な税制優遇や補助金が用意されています。
年度ごとに金額や期間が変化しますし、消費税や国の景気動向によっても急な展開も過去を振り返るとあります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方を対象に以下の措置(予定も含め)が決定されています。
詳しくは、→国交省ホームページに記載されていますのでご覧ください。
①住宅ローン減税の適応年数が13年
*国土交通省ホームページより抜粋
消費税が10%に上がった際にローン減税の適応年数が10年から13年に延長されました。
その3年延長の適応が令和2年12月31日までの入居が条件でしたが、
感染症の影響を受けた方を対象に令和3年12月31日までに延びました。
詳しくは、リンクから→住宅ローン減税について
②次世代住宅ポイントの申請の延長 6月1日〜8月31日(予定)
*国土交通省ホームページより抜粋
新型コロナウイルス感染症の影響により事業者から受注や契約を断られるなど
令和元年度末までに契約できなかった方について、
令和2年4月7日から8月31日までに契約を行った場合、ポイントの申請が可能です。
その他にも国交省(地域型グリーン化事業など)や経産省などの補助金などもあります。
補助金の種類によっては上記の補助金と重複すると受けれないものもありますので、
現在家づくりを検討されている方はお問い合わせください。